失業保険給付について 離職表提出前のアルバイト登録
2月末に会社都合で退職しました。
離職表が届くまでの間、
派遣型(1日数時間働き、時給で給与をもらう、働く場所は様々)のアルバイトに登録しました。
登録した直後に離職表が届いたので(3月7日着)、登録したアルバイトへは行かずハローワークに行こうと思うのですが、
この場合、このような派遣型のアルバイトは、雇用保険に加入しているものなのでしょうか。
また、失業保険給付に何か影響があるでしょうか。

登録の際、源泉徴収の説明は受けましたが、捺印などはしていません。
登録したいるだけでは雇用保険申請にはなんの問題もありません。
もし、そのバイトが雇用保険に加入するようであれば、やった場合にはいろいろと問題があります。
だけど、そんなアルバイトの形態なら雇用保険はかけていないと言うか掛けられないでしょうね
失業保険受給期間延長をしたいのですが、間に合わないかも… 昨年12月27日に育児休暇の途中で退職しました。
退職後に、退職月分の育児休業給付金の申請書が届いたので申請しました。 失業保険の延長には離職票が必要なため会社に問い合わせた所、育児休業給付金を申請した為、離職票の発行はまだできないと言われました。(雇用保険の資格がなくなるからと言ってました) 失業保険で育児の為の延長は、離職後ふた月以内のようなんですが、私の場合、退職日から計算すると、2月中には延長しなくてはならないです。離職票が手元にない今、どうしたらよいのでしょうか?
あまり例がないので、ハローワークに確認した方がいいかもしれません。
ただ育児休業給付との兼ね合いがありますからね。
退職が決まっている人間に育児休業基本給付金は給付しません。

私がよく利用するハローワークでは、離職日の翌日から2ヶ月を超えて申請すると離職日の翌日に遡るのではなく、2ヶ月遡ることになっています。

3月10日に受給期間延長申請書を提出すると2ヶ月遡って1月10日から起算が始まることになります。
分かりにくいかもしれませんが、本来の所定給付日数の1年間が13日程短縮されてしまうということです。

これは、各職安によって判断が異なる可能性がありますので、離職票が届き次第確認してください。
働いてる会社を訴えたいのですが、何をすればいいのか明確ではありません。

まず現在、働いている会社は、上司に朝7時に来てと言われています。
土日なんかは6時半などあります。
それなのにタイムカードは朝8時に押してと言われています。
時給は850円です。
帰るのは夜7時半くらいなのに、21日働いて14万くらいにしか給料はでていません。
明らかに残業代が入ってないです。

入社の際に契約書を求めましたが、賃金の書面や労働時間などの書面も渡さてません。半年働いているのに、未だにくれません。

雇用契約書なども書いてなく、退職したら失業保険も貰えるかも分かりません。


労働基準法では、労働者がメモ書きした時刻でも証拠になるので、会社のタイムカードとは別に、真実のタイムカードを毎日書いています。


しかし、契約書も交わしてない会社で訴えるのは、無駄なのでしょうか?

また本来、私が貰える金額は貰えるのでしょうか?


別の会社では、監督所に行く前に、給料を慌てて振り込みされたので訴えはしませんでした。


ですが今回は、自分の給料だけを請求するのではなく、従業員全員の給料を請求したいのです。


ここまで、コケにされた会社は初めてで、自分の未納分の給料を貰うだけでは気持ちが晴れません。

毎月、1出勤か2出勤は削られてますし、明らかに、わざと給料減らしてます。


不景気なんで、仕事はないですし、辞めるなら、貰えるだけ貰って、お金だけじゃなく気持ちの部分も請求したいです。


どなたか、訴えた経験がある方お願いします
無駄かどうか。。。これは個人の内容がことなりますし、上記の内容だけではわかりません。
そして、判断を下すのは監督署や裁判所になるということを理解してください

●失業保険
給与明細に、雇用保険分の天引きがなければ、雇用保険に加入されていませんので、失業保険はもらえません。
給与明細を確認してください
遡ってかけさせることはできますが、当然、あなたも毎月の半額を負担する義務がありますので、遡った月数×半額を一括で支払う義務が生じます。

●未払い賃金
監督署は、是正勧告、指導はできても、未払い賃金についての請求は強制できません
確実に請求をしたいならば民事裁判になります。
ですから、【いくらもらえるか?】の判断は、証拠や双方主張から裁判所が判断し【裁判所が金額を決める】のでわかりません

●従業全員の給与
これに関しては、監督署に行くにしても【当事者】の訴えが必要になりますので、それをしたいならば全員で監督署に行きましょう。
数名で行っても軽い扱いをされる可能性がありますが(対応は監督署により異なります)、従業員の過半数でいけば対処は早いと思います

民事裁判については当然ですが、【訴訟を起こした本人のみが対象】になりますので、他の従業員も請求したいのであれば、連名での訴訟がよいかと思います。

●裁判
請求には2通りあります
①少額裁判
60万円以下であれば、弁護士なしに自分が裁判所に行って訴訟をすることができます
やり方は、裁判所で聞いてください
判決が早くでる、経費が自分で使用した分だけになるというのが特徴です

②民事裁判
訴訟と言っても、すぐに法廷での裁判になるわけではありません。
あなたが主張と証拠を提示して、それに対して被告が反論する、、、ということを弁護士を通じて書面でおこないます。
相手の主張に対して意見を言う場合も同じくです。
お互いの主張がでつくしたところで、裁判所が吟味して【示談】を勧めてきます。
(あなたの主張が認められた場合は、あなたに対し支払いを促す内容になるでしょう)
お互いが、その示談内容に納得をすれば、そこで結審となります。
(私の場合は、タイムカードなど明らかな証拠があったにも関わらず、嘘をつくような会社でしたので、ここまでで2年半年かかりました)
しかし、どちらか一方でも納得はいかない場合は、法廷での争いへと移行します。
因みに、労働基準法違反により勝訴となった場合は、裁判所が認めた未払い金×3倍が支払金額となります。

以上が、簡単なまとめになります。

アドバイスとしては

③あなたはまず選択すべきは、
自分一人で請求をしたいのか?
他の従業員も請求したいのか?
です。
それにより、対応は当然異なります。

④ ③での選択を踏まえて監督署に相談しに行きましょう
⑤監督署の意見をもとに、会社に交渉しましょう。
⑥会社が拒否をした場合、①にするか②にするかの判断の必要があります。
または、弁護士と相談して、訴訟を起こす前に弁護士が会社と交渉をするという手もあるかと思いますが、それは弁護士とあなたとの判断になりますので二人で相談してください。

★【また本来、私が貰える金額は貰えるのでしょうか?】
とありますが、メモをとっているのはあなたであり、上記の内容だけではわかりません。
そのくらい自分で計算できるとおもいますので、それは自分で計算しましょう。
裁判になれば(弁護士次第ですが)自分がそれを弁護士に伝える必要があるのですからね。

※あと訴訟を起こす前の注意点は、弁護士は無料ではありません。
何年働いていて、自分で計算すればどのくらい給料を引かれているのかわかると思います。

請求する金額から弁護士を雇う金額を引いたときの計算をするのかどうか。。。ということです
単に、訴訟を起こして会社を懲らしめたいだけならば、自分の手元に残る金額を考える必要はありませんが、
お金が欲しいという前提であれば、弁護士費用も考える必要があります。

相談だけならば、相場としては30分5000円前後、あとは市などで無料相談などがあるか自分で調べることですね。
裁判になった場合の費用については【弁護士次第】ということ、結審までどのくらいかかるか(期間はわかりませんので)によりますので、私にはわかりません。

会社がどのような考え方や対応をするかはわかりませんが、自分が調べて自分で動く根性がなければ、会社相手には戦えませんよ。

参考になりましたら幸いです。

【補足】
●休憩について
8時間の労働をさせる場合は、1時間の休憩が義務付けられていますので、労働基準法違反。
差額の15分、30分分も請求対象になります。

過去の判例では
着替える時間、勤務時間前の朝礼などがあった場合も認められている場合がありますので、請求対象に入れておくべきでしょう。
(判断するのが裁判所、裁判官次第になるので絶対とは言えませんが、請求にあげるのはただですからね)
彼がラーメン屋で働いています。有限会社です。従業員は全部で12人。内、社員と呼ばれる人は4人。パート3人。残りバイトです。
で、、、、、社員と言っても社会保険もなければ、労災、失業保険もありません。
名ばかり社員で、国的に見れば無職。
何で社員、バイト、パートを分けているかというと、

社員・・・・・休みは自由に取れない。朝から晩まで働く。月給制。ボーナスあり。
パート・・・・休みは自由に取れる。長時間勤務(8時間くらい)。時給制。ボーナスなし。
バイト・・・・学生アルバイト。短時間勤務。時給制。ボーナスなし。

社員という名前がついていても、このラーメン屋内での呼び名にすぎず、実際失業保険も何も保障がないものですから、全く社員の意味がありません。もちろん退職金もあるわけもなく、健康保険も年金も、給料の中から国民健康保険を払い、国民年金を払うわけです。はっきり言って転職して欲しいのですが、転職するにあたり、ラーメン屋をやめるとき、何とか雇用保険をさかのぼってかけることはできないのでしょうか??
何も保障ナシにいきなり辞めるのは怖くてなかなか辞められません。
雇用保険を何年か前までさかのぼってかけて、少しでももらえる方法があると聞いたのですが、どこに相談すればいいのでしょう?

ちなみに彼は働いているうちは労働基準監督署には行きたくないと。(働きづらくなるから)
辞めるときなら行ってもいいとのことでしたが、この会社は労働基準法で違反になるのですか?私的には、よく分からないですが雇用保険も入らないのは違反ではないかと思うのですが。。。そして違反があり労働基準局へ行ったとしたら、どんなメリットがあるのでしょう?
雇用保険がないのは 有り得ない事なので、労働基準監督署に行って(電話でも可)相談しましょう。変わりに あなたが聞いても教えてくれます。ただ違反しているからといって直接 労基から職場へ何らかの警告はしてくれません。雇用保険をさかのぼって支払いたと相談はハローワークでも教えてくれると思いますよ。
今の会社(部署)が今年いっぱいで無くなるので失業者になります そこで失業保険について教えて下さい。
勿論 会社都合です 現在の給料は平均15万前後で勤続 5年弱位です 予定ですが失業保険を受給しながら職業訓練もしたいと思いますが その場合失業保険の支給額と受給回数はどれ位になるか分かる方いらっしゃったら教えて下さい。
月に11日以上働いた月を完全月といい、その月の最近6ヶ月で算定されます。その6ヶ月に支給された給与÷180日で基本日額が決まります。その額によって、基本日額の何割が支給額になるかが決まります。何割かというのが分からないですが、6〜8割です。年齢によっても割数が違うようです。低い方で計算してみると、日額3000円月額が9万ほどではないでしょうか?失業保険は28日分づつ支給しますので一回で貰う金額は8万円台だと思います。
訓練に行くと支給も月単位、受講手当が一日500円(上限40日分)ですので、丸一ヶ月の受講で受講日が20日だったとすると、10万円+交通費くらいではないでしょうか?
割り数が分からない計算なので正確ではありません。サイトで簡単に金額出すものがありましたよ。
私はそこの計算と概ねあってました。
職業訓練の補助金というのが何を言われているのか分かりませんが、公共職業訓練の受講手当の事であれば日額500円でしょうし、もしかして求職者支援訓練の10万円の給付金の事でしたら審査に通った人のみが受給出来、失業保険受給中の人は受給出来ません。
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