出産一時金についての質問です。
先日、扶養に入るタイミングについて問い合わせた者です
今回は出産一時金について教えていただきたく投稿しました。
無知でお恥ずかしいですが、教えてください。
今年10月に妊娠が分かり、月に10万円程度(月によって多少お給料が増えることもあり)のお給料を頂いていた自営業の手伝いを辞める事になりました。
今年一月から働いており、健康保険は個人で国民健康保険に加入しております。
(※前回の質問と重複しての内容もございますがもう一度説明させていただきますと、昨年2月末に退職し、7月~10月まで失業保険を受給していただきました。年内は無職の状態で、今年の一月より自営業の手伝いとして働き始めました。)
来月入籍予定いではいますが、扶養に入る事と同時にここで質問があります。
出産にあたって、夫の扶養には入らず私の加入している保険で一時金をもらった方がいいのか
扶養に入って、夫になる人の健康保険組合の方で手当て(一時金?)をもらった方がいいのかがわかりません。
また、今年は収入がありますので(月に多い時は20万円程度頂いた月もあります)来月の入籍後に扶養に入れたとしても来年は扶養からぬけなくてはならないのではならなくなってしまうのであれば出産一時金において二度手間の手続きを踏むことになってしまうのかも・・・と思うと、このまま夫の扶養には入らない方いいのか・・と分からなくなってしまい、悩んでおります。
そもそも、上記の状態ですと私は来年は夫の扶養に入れない可能性も高いですものね(><)
分かりにく質問かもしれませんが、どなたかご回答くださると助かります。
宜しくおねがいします。
※回答してくださる皆様へ
事情があり、回答頂いた方にお礼のコメントが遅くなってしまったり、できなかったりと失礼をしてしまうかもしれませんがお許しください。申し訳ありません
先日、扶養に入るタイミングについて問い合わせた者です
今回は出産一時金について教えていただきたく投稿しました。
無知でお恥ずかしいですが、教えてください。
今年10月に妊娠が分かり、月に10万円程度(月によって多少お給料が増えることもあり)のお給料を頂いていた自営業の手伝いを辞める事になりました。
今年一月から働いており、健康保険は個人で国民健康保険に加入しております。
(※前回の質問と重複しての内容もございますがもう一度説明させていただきますと、昨年2月末に退職し、7月~10月まで失業保険を受給していただきました。年内は無職の状態で、今年の一月より自営業の手伝いとして働き始めました。)
来月入籍予定いではいますが、扶養に入る事と同時にここで質問があります。
出産にあたって、夫の扶養には入らず私の加入している保険で一時金をもらった方がいいのか
扶養に入って、夫になる人の健康保険組合の方で手当て(一時金?)をもらった方がいいのかがわかりません。
また、今年は収入がありますので(月に多い時は20万円程度頂いた月もあります)来月の入籍後に扶養に入れたとしても来年は扶養からぬけなくてはならないのではならなくなってしまうのであれば出産一時金において二度手間の手続きを踏むことになってしまうのかも・・・と思うと、このまま夫の扶養には入らない方いいのか・・と分からなくなってしまい、悩んでおります。
そもそも、上記の状態ですと私は来年は夫の扶養に入れない可能性も高いですものね(><)
分かりにく質問かもしれませんが、どなたかご回答くださると助かります。
宜しくおねがいします。
※回答してくださる皆様へ
事情があり、回答頂いた方にお礼のコメントが遅くなってしまったり、できなかったりと失礼をしてしまうかもしれませんがお許しください。申し訳ありません
×出産一時金→○(家族)出産育児一時金
出産時点で
あなたが国民健康保険に加入の場合……世帯主(又は組合員)に「出産育児一時金」が支給。
あなたが健康保険の被扶養者である場合……ご主人(被保険者)に「家族出産育児一時金」が支給。
(家族)出産育児一時金の額は、保険者(運営団体)により異なります(正確にいうと「付加給付(付加金)」という上積みの有無・額の違い)。
実際に、あなたが加入している国民健康保険での額と、夫になる人かせ加入している健康保険での額を調べて頂くしかありません。
〉来月の入籍後に扶養に入れたとしても来年は扶養からぬけなくてはならないのではならなくなってしまうのであれば
今年の収入によって決まるのではありません。
不安なら、夫になる人の保険証に書いてある「保険者」にお尋ねを。
※被扶養者になるにあたって、雇用保険の受給期間延長の証明を求められるかも知れませんが。
今年は税の“扶養”の条件を満たさないだけかと。
ところで、確認しますが、加入しているのは、市町村国保あるいは同一世帯の家族が「組合員」である「何々国民健康保険組合」の国保ですね?
あなた自身が個人事業所で働いていることにより「何々国民健康保険組合」の国保の「組合員」として加入していたのではありませんね?
もし後者なら、退職と同時に脱退、ということになるでしょうから。
×健康保険は個人で国民健康保険に→○公的医療保険は国民健康保険に
×失業保険を受給して→○基本手当を支給して
×入籍→○婚姻届け出
出産時点で
あなたが国民健康保険に加入の場合……世帯主(又は組合員)に「出産育児一時金」が支給。
あなたが健康保険の被扶養者である場合……ご主人(被保険者)に「家族出産育児一時金」が支給。
(家族)出産育児一時金の額は、保険者(運営団体)により異なります(正確にいうと「付加給付(付加金)」という上積みの有無・額の違い)。
実際に、あなたが加入している国民健康保険での額と、夫になる人かせ加入している健康保険での額を調べて頂くしかありません。
〉来月の入籍後に扶養に入れたとしても来年は扶養からぬけなくてはならないのではならなくなってしまうのであれば
今年の収入によって決まるのではありません。
不安なら、夫になる人の保険証に書いてある「保険者」にお尋ねを。
※被扶養者になるにあたって、雇用保険の受給期間延長の証明を求められるかも知れませんが。
今年は税の“扶養”の条件を満たさないだけかと。
ところで、確認しますが、加入しているのは、市町村国保あるいは同一世帯の家族が「組合員」である「何々国民健康保険組合」の国保ですね?
あなた自身が個人事業所で働いていることにより「何々国民健康保険組合」の国保の「組合員」として加入していたのではありませんね?
もし後者なら、退職と同時に脱退、ということになるでしょうから。
×健康保険は個人で国民健康保険に→○公的医療保険は国民健康保険に
×失業保険を受給して→○基本手当を支給して
×入籍→○婚姻届け出
退職と健康保険と失業保険について
繰り返し質問があったのかもしれませんが教えて下さい。
12月末で妻が妊娠をきっかけに会社を退職することになりました。健康保険証は当然会社に返しました。これから産婦人科などで健康保険証の提示を求められるので私の扶養に入ることになると思いますが、そうすると失業保険の給付は受けられないと思います。そこで手続きとしては、
①1月に扶養届を私(夫)の会社で手続き→妻の健康保険証の発行
②ハローワークにて雇用保険受給資格期間延長の手続きをする
③産後、育児を経て就業の意思をもって失業保険の受給申請をする
という流れでいいのでしょうか?
繰り返し質問があったのかもしれませんが教えて下さい。
12月末で妻が妊娠をきっかけに会社を退職することになりました。健康保険証は当然会社に返しました。これから産婦人科などで健康保険証の提示を求められるので私の扶養に入ることになると思いますが、そうすると失業保険の給付は受けられないと思います。そこで手続きとしては、
①1月に扶養届を私(夫)の会社で手続き→妻の健康保険証の発行
②ハローワークにて雇用保険受給資格期間延長の手続きをする
③産後、育児を経て就業の意思をもって失業保険の受給申請をする
という流れでいいのでしょうか?
話は逆で、基本手当を受けている間は被扶養者・第3号被保険者の条件を満たさない、という制度です。
保険証に書いてある「保険者」が「全国健康保険協会」ではなく「何々健康保険組合」なら、被扶養者の手続きの際、「受給期間延長」の手続きをした証明を求められるかも知れません。
保険証に書いてある「保険者」が「全国健康保険協会」ではなく「何々健康保険組合」なら、被扶養者の手続きの際、「受給期間延長」の手続きをした証明を求められるかも知れません。
失業保険について教えて下さい。
結婚後も正社員で働いており、出産を機に退職する予定です。
その場合、失業保険はどうなるのでしょうか?妊娠中でも支給されるのでしょうか?
支給されるのであれば、健康保険は国保か任意継続になると思うのですが・・・。
支給された後は、やはり主人に扶養に入ったほうが安く済むのでしょうか・・・?
私の場合、会社が遠く交通費が全額支給。それを含めるので年間所得額が結構な額になっています。
扶養より任意継続の方が得な場合もありますか?
保険の仕組みは難しくてよく分かりません。教えて下さい。
結婚後も正社員で働いており、出産を機に退職する予定です。
その場合、失業保険はどうなるのでしょうか?妊娠中でも支給されるのでしょうか?
支給されるのであれば、健康保険は国保か任意継続になると思うのですが・・・。
支給された後は、やはり主人に扶養に入ったほうが安く済むのでしょうか・・・?
私の場合、会社が遠く交通費が全額支給。それを含めるので年間所得額が結構な額になっています。
扶養より任意継続の方が得な場合もありますか?
保険の仕組みは難しくてよく分かりません。教えて下さい。
妊娠をして会社を辞める場合は失業保険は支給されません。失業保険はすぐに働く意思のある人が就職活動に専念する為の物だからです。ですが、妊娠して退職する場合は「受給期間の延長」と言う手続きをして貰えます。最大3年間まで延長出来るので、出産後また働く為に就職活動を始める時に支給して貰えますよ。手続きは「職業につくことができない日が30日継続した日の翌日から1カ月以内」に出来ます。必要な書類は受給者証と診断書等です。健康保険は扶養に入った方が得だと思いますよ。
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