失業保険延長の申請をする際、
離職票-1の下半分、払渡希望金融機関指定届けの欄は
記入して提出するのでしょうか?
失業手当は、すべて振り込みです。
郵便局以外の金融機関の口座番号などを記入して提出です。

申請手続きの時に記入しても問題ないので、不安なら記入は後にしておきましょう。
現在、失業保険の受給期間が、来年の1月末まで

所定給付日数が90日あります。


この所定給付日数90日が終了後に、緊急人材育成支援事業、職業訓練(基金訓練)を受けられ、訓練・生活支援給付金を受けられるのでしょうか??

また、失業保険の受給期間の来年の1月末まで基金訓練は受けられないのですか?

年齢も年齢なので、じっくりお仕事も訓練も決めていきたいと考えております。
幾度か、ハローワークへ行ってますが、人によって回答が異なるので、こちらから質問させて頂きました。
お手数ですが、
ご解答宜しくお願いいたします。
>この所定給付日数90日が終了後に、緊急人材育成支援事業、職業訓練(基金訓練)を受けられ、訓練・生活支援給付金を受けられるのでしょうか??

→ 可能です。ただし、訓練校の入校選考試験に合格し、訓練・生活支援給付金の受給要件に合致していれば、ですが。

もっと言えば、給付期間中であっても、ハローワークが認めてくれさえすれば事実上受講は可能です(原則は不可なんですがね)。


補足の質問については、これは微妙です。

めざす就職方向性が一致していてさらなるスキルアップをはかる上級訓練を受ける、というのが認められやすいです。

全然ジャンルが違うと、「一体どんな就職を目指しているのか?」とか、「就職が目的ではなくて給付金が目的なのか?」など、就職に向けての本気度にクエスチョンマークをつけられてしまい、連続受講を認めてもらえないという可能性はあります。

連続受講が認められさえすれば、現行制度上は通算24か月まで給付金を受給することが可能です。


しかし、現行の基金訓練制度及び訓練・生活支援給付金制度は、今年9月開講分をもって終了します。

それ以降は、「求職者支援法」という新しい法律(現在、法案は衆議院通過、参議院の審議中)にのっとってリニューアルスタートしますが、連続受講のしくみがどうなるのかはまだ分かりません。

給付金についても、存続の方向性は間違いないのですが、給付の所得条件はかなり厳しくなる見込みですので、現行制度で貰えていた人が新制度ではもらえなくなるという可能性は高いと思われます。


個人的には、基金訓練ではなく、公共職業訓練の受講を検討された方がよいのではないかとお勧めします。

90日間の受給期間中に公共職業訓練を受講しますと、失業給付が訓練修了まで延長されます。仮に60日受けた時点で6か月訓練を受講開始しますと60+180日で240日間受給できます。

また、基本手当のほか、受講手当や通所手当も支給されます。

一番よいのは、(一般論であり個々の訓練で差はありますが)公共職業訓練の方が基金訓練よりも実績や施設設備講師陣が充実しており、就職支援が手厚く、当然のこととして就職率も高いです。

質問者さんは雇用保険受給資格者ですので、本来こちらの公共職業訓練受講対象者です。
妊娠 失業保険
今月の3月いっぱいで現在の仕事の契約期間が切れるため、失業保険を90日間受け取るつもりでいた矢先、妊娠が発覚しました。

この場合、妊娠期間中には変わらず失業保険は受け取れますか?
基本的に妊娠中の方は受け取れませんよね。
しかも3ヶ月の待機期間があるのですよ。
その頃つわりなどで体調がいいわけもなくたとえ黙って受給手続きをしても失業手当は毎月認定日があり役所の方も気がつきますよ。
ですからきちんと診断書をとって手続きの際失業手当の支給時期をずらす延長申請をされてください。
不正がバレて罰金などとなる方が嫌ではありませんか。
4月に失業しました。

で今月仕事が決まりました。
失業中の2ヶ月失業保険の存在はすっかり忘れていたんですが、今から申請したらこの2ヶ月分は貰えるんでしょうか?
無理です。
今から申請したら、就業までの期間分の受給は出来るとは思いますが・・・

失業給付金を受給せずに、期間の合算をした方が得だと思います。

===

補足後

>就業までの2ヶ月分は貰えるとゆう事でしょうか?

違います。
会社都合の場合なら、申請してから7日の待機期間後から入社日の前日までが受給できるだけです。
遡っての受給は出来ません。

尚、自己都合なら7日+3ヵ月なので受給は無理です。
失業保険給付中の短期バイトについて
会社都合の退職により、失業保険を受給していましたが、
今現在、失業保険の90日分の給付が終わり、個別延長分の給付中です。
最近、面接を受けた一社から「社員の枠は埋まってしまったが、期間限定で良ければお願いしたい」と返答があり、
話を聞いてみると、「12月末まで、1日6時間で週2~4のシフト制」とのことでした。
給付中のバイトの事をよく理解していなかったのと、少しでも仕事をしていたかったために承諾してしまったのですが、
「雇用保険に加入する必要がある」と言われました。

たった1ヶ月程度ですが、週4日が3週間、週2日が2週間となります。
それだけの給料でやりくりすることは出来ず、バイトをしていない日の分は給付して欲しいと思っていますが、
雇用保険に加入するとなれば、失業保険の給付は止まってしまうのでしょうか?
個別延長分の給付中ということもあり、どうなるのか不安です。

お分かりになる方がいらっしゃいましたら、是非教えてください!
>「雇用保険に加入する必要がある」と言われました。
健保などと違い、1月分でも用件を満たせば、雇用保険をかけます。

> たった1ヶ月程度ですが、週4日が3週間、週2日が2週間となります。
1日6時間、週6日ですから週40時間、ここが引っかかっているのかな。

>バイトをしていない日の分は給付して欲しいと思っていますが、
バイトをしている期間は無職ではありませんから、失業手当ては給付されません。
副業のように考えれば、1日1時間程度、月20時間程度に抑えないと失業手当は受給できません。

>雇用保険に加入するとなれば、失業保険の給付は止まってしまうのでしょうか?
>個別延長分の給付中ということもあり、どうなるのか不安です。
無職ではありませんので、給付は止まります。
アルバイトを始めるとき、ちゃんとHWに伝えていますか?
そこで説明があったはずです。
給付は停止して、延伸扱いになります。

とにかく、HWで事情話したほうがよさそうですよ。
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