派遣切りにあった後について、どうしたらいいか教えて下さい!
私は先日まで派遣社員として1年半勤めていた会社から
派遣切りにあいました・・・。
理由は業績悪化の為。他の派遣社員も皆一緒にクビです(-_-;;)
契約は2010年3月31日まで でしたが、1月25日までになりました、と言われました。
派遣会社からは、次の仕事を紹介する努力はしますとは言われていますが、
全く紹介の電話がきません。あてにならないので、自分で他の仕事を探し中の状態です。

1月26日~からは、仕事が決まらなければ、給料の3分の1弱程の保障はするとは
言われましたが、離職票はもらわなくてもよいのでしょうか?
雇用保険にも入っていたので、ハローワークで何か手続きした方がいいのでしょうか?
いきなり切られたので失業保険の手続きとか、何をしたらいいのかわかりません。
アドバイス頂けたら助かります、よろしくお願いいたします。
派遣会社と貴方の間の契約書は無いのですか?
少なくとも契約期間満了までは、会社の都合で休業しても6割の賃金を保障するのが普通です。

もし契約書にその事の記述がなければ、派遣会社との交渉になりますが最低6割の賃金を求めるべきです、派遣会社は派遣先から何らかの違約金等を取っているはずです。

最悪、補償が出来ないようであれば、離職票をすぐに出すように言って離職理由を会社都合による離職にすることを約束させ雇用保険の手当を受給した方がいいでしょう、雇用保険だと貴方の賃金にもよりますが50%~80%の手当は出ますので。
契約社員の失業保険(失業給付)について
2009年9月に契約社員として入社し、毎年3月末に契約更新が行われるので、
2010年3月に1度更新しました。(2011年3月末までの契約)

2010年12月ごろ退職しようと思いましたが、結局は2011年3月末で退職をしました。
退職届は一身上の都合で提出しましたが、離職票が「自己都合」で戻ってきてしまいました。
本来なら「契約期間満了」となるべきと思いますが、いかがでしょうか。
(受給制限にかかわるので困っております)

ちなみに、今年度から契約社員は廃止し、無期契約雇用になったようですが、それを知ったのは退職してからです。
待機期間のない特定受給資格者の規定の中に
下記の契約社員の規定があります。

これは解雇の扱いになるものです。

1、期間の定めのある労働契約の更新により
3年以上引き続き雇用されるに至った場合において
当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者

2、 期間の定めのある労働契約の締結に際し
当該労働契約が更新されることが明示された場合において
当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者

また、これとは別に
特定理由離職者の範囲として
平成21年3月31日以降の離職に
適用されるようになったものがあります。
契約社員の規定になります。

期間の定めのある労働契約の期間が満了し、
かつ、当該労働契約(※以下参照)
の更新がないことにより離職した者
(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、
当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
(上記「特定受給資格者の範囲」解雇に該当する1及び2の場合を除く。)

(※)労働契約
契約更新条項が「契約を更新する場合がある」とされている場合など、
契約の更新について明示はあるが
契約更新の確約まではない場合がこの基準に該当します。

おそらく貴方の労働契約に該当します。

そのためあなたが希望していることが要件です。

この規定は契約期間満了であって、本人が希望したにもかかわらず
更新してもらえなかっと場合に特定受給資格者となり
待機期間を待たずに受給できるというものです。

今年度から無期契約雇用とのことですね。
その提示がされなかったことや、更新したほしいと提示されなかったと
離職票の自己都合に納得出来ないと
ハローワークに申し入れれば考慮してもらえるかも・・

しかし、一身上の都合で退職届をだしているので、厳しいとは思います。
一身上の都合ということは
自己都合ということと同義です。

だめもとですが頑張ってほしいです。
失業保険の繰り越しについて
2月末で自己都合退職し、その後一ヶ月くらいで就職が決まったとして
失業保険や再就職手当てを貰わずに繰り越し扱いにしたら、
次に退職した時に繰り越した分だけ受給期間が長くなると言う事なのでしょうか?
もしそうなるなら、金額はどうなるのでしょうか?
全受給期間が再就職先の日額での受け取りになるのでしょうか?

もし退職後すぐに仕事が見つかれば、再就職手当てなど申請せずに繰り越した方が得なのかどかうか、教えて欲しいです。

質問がが分かりづらくてごめんなさい!
繰越制度っていうのは無かったはずです。一定期間働かないともらえないし、失業保険を受給してから再就職した場合、再び一定期間働かないと受給できなかったと思います。・・・再就職手当てに関しても、もらってももらわなくても・・・やっぱり一定以上の失業保険加入歴がないと受給資格が無いと思うので・・・申請しなければ自分が損をするだけじゃないでしょうか?金額は変わるということはありません。
要するに転職しても再び失業保険に加入して条件を満たせばいいものだと認識しております。
<補足>あくまでも「保険」なので基本的に つかわなかったから次回倍額保障が受けられるというものではないですよ。もらってた給料の何%かっていう計算で日給でもらったと思います。(その金額も上限があるそうなので・・・高給取りだったからといって、そのまま法外な失業保険とかがもらえるわけではないそうですよ)
会社都合の退職 → 職業訓練 → 失業保険受給
この方法は可能でしょうか。
可能かどうか教えて下さらないでしょうか。

会社都合の退職 → 職業訓練 → 失業保険受給

この方法は可能でしょうか。
また、どのようにしたら可能になりますでしょうか。

ハローワークでは教えて頂けず、色々なサイトで勉強をしておるのですが、いまいち理解できず。
ご存知の方、どうかご教示お願いいたします。
質問の内容が良く分かりませんが、会社都合で退職後、職業訓練を受講しながら失業給付を受給する方法で回答させていただきます。

ハローワークに離職票を提出し失業給付受給の手続きをする→ハローワークで職業訓練の受験申請の申し込みをする→職業訓練に合格→ハローワークより受講指示が出る→職業訓練を受講しながら受講期間中は失業給付が支給される。

上記の様になります。

公共職業訓練の6ヶ月コース、1年コースなどは1月末の募集開始で入校は4月からとなります。

求職者支援訓練などはおおむね3ヶ月程度で入校1ヶ月前位の募集開始です。

ハローワーク側で失業者として認定して貰わなければ職業訓練を受講しての失業給付の支給はありません。

補足拝見しました。

職業訓練修了までに就職が決まらなかった場合は職業訓練の受講期間などにもよりますが1ヶ月の受給延長があります。
仮に受給期間90日で職業訓練受講期間も90日なら職業訓練後に失業給付は受給できません。

受給期間180日で職業訓練期間が90日なら修了後、90日残っていますので失業給付の受給が可能です。

失業給付を受給して職業訓練を受給するのでしたら職業訓練受講期間=失業給付受給期間となります。
失業保険の活動実績についての質問です。
登録してある派遣会社に仕事を紹介してもらいましたが、
希望の仕事ではなかったので断り応募はしなかった場合は活動実績になりませんか?
また応募すれば活動実績になりますか?
ハローワークで就職相談をして印鑑をもらわないとダメでしょうか。
私は派遣会社に希望の仕事があったので応募して、派遣会社の方と面接しましたが、派遣先の都合で求人募集が見送りになったという理由で断られました。このとき、ハローワークでは活動実績にはならないと言われました。派遣でも、派遣先の担当と顔合わせ(面接)までしないと認められないと言われました。
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