仕事の掛け持ちをしていて本業をやめる事になりました。副業は収入0円の月もよくあります。このままで本業を辞めたあと失業保険はもらえるのでしょうか?選択肢として副業は登録だけはしておきたいのです。
またその際、待期期間(7日間?)はどうなるのでしょうか?
ルールとしては失業保険は貰えません。
登録というのが何を指しているのか分かりませんが、それが働いているというのを明確に示す証拠になり得るものだとすれば、失業保険を受給すると不正受給となりますね。
四月に会社をやめその三ヶ月から失業保険をもらう予定です。
認定の待機期間及び給付金
受給中は20時間の制限があり金額は決まってないとききましたが本当ですか?また、週に20時間をこえ
なければ雇用保険に加入する必要がないと思いますが例えば十五時間ずつ別のアルバイトをしたらアウトですかね?教えてください。
失業給付を受ける条件として、下記を超える働き方をすれば「就労した状態」とみなされてアウトになります。

*「週20時間」以上の勤務
*上記を31日以上引き続いて勤務することが確実な場合

この条件はあくまで「1か所で雇われる場合」を前提としてはいますが、2か所の掛け持ちで合計が20時間を超えてもハローワークが「就労状態に入った」とみることに変わりはありませんので、各々で雇用保険に加入すべく条件に達しないからOKだとは考えないようにしましょう。

現実に失業認定でバイト歴を正確に申告したら、ハローワークは「合計」で状況を考えるしか仕方がなくなるのです。「就職の意思ありかどうか」の根本の問題に深くかかわってくる働き方ですので・・・
確定申告について。


失業保険もらいながらバイトしてた場合は失業給付金も確定申告しないとだめなんですか?給付金書く欄とかあるんですか?
失業保険の事何か聞かれますか?うまく言えないんですが、失業保険と確定申告は関係ありますか?
失業保険は課税対象外なので確定申告の必要はありませんが、失業保険受給中にハローワークに届出せずにアルバイトすると不正受給になる場合があります。
2月28日に自己都合で退職しました。3月18日に離職票が届いたので、ハローワークに行き失業保険の手続きをしたいと思います。


しかし、今月末か4月の初めに引っ越しをする予定です。

この場合は引っ越しをした後、引っ越し先の管轄のハローワークで手続きをするべきですか?

それとも引っ越す前に、現時点の管轄のハローワークで手続きするべきですか?
退職から日がたっているので、早く失業保険の手続きをしなきゃと焦っています。
微妙なところですねえ。
手続きが遅れればその分受給開始も遅れてしまいますし・・

手続き後の流れなのですが、例えば明日(3月19日)手続きをしに行った場合、3月25日が待期満了日となり、3月26日~3カ月の給付制限に入ることになります。(仕事の類をしていないことが前提ですが)
ただ、手続き後の翌週(もしくは翌々週)辺りに雇用保険説明会が入り、更にその翌々週(もしくは翌週)に1回目の認定日が入るはずです。
いずれも必ず参加することが必要となります。特に認定日はすっぽかすと後が大変ですし受給も遅れます。
また、求職活動や就職が手続きの時点ですぐできることが要件となります。

でも、その頃って、ちょうど引っ越し準備や引っ越しで忙しいのではないですか?
就職活動ができないのでは?
今手続きをすれば認定日も引っ越しと重なってしまう可能性もあります。
あなたがそれでも今手続きをしたい(就職活動できる!)というのであれば、手続きされてもいいとは思いますが・・
引っ越しで今すぐは無理ならば引っ越し先を管轄する安定所で手続きすべきでしょう。

最終的に結論を出すのはあなたです。
よく考えてみてくださいね。

ご参考になさってください。
失業保険について。
5/20付けで退職します。10年正社員として勤務してました。自己都合です。


7/1より主人がFC契約をして個人事業主になるのですが収入があるのは主人だけです。

青色申告はする予定ですが、今年度は義父や義母を専従者で申告して

来年度より私も専従者登録します。


勤務する時間はあると思いますが週2~3回2.3時間の予定です。

自営業の手伝いのため給料計上はなしです。


主人が現在国民健康保険なので、わたしも国民健康保険に切り替えます。


この場合、失業保険は受給することはできますか?

今年度私の税込年収は100万程なので来年は所得税はかからないと思うのですが。

失業保険をもらうことで来年度の税金は増えますか?


子供達の保育料などで毎月4万かかっています。

退職金で当面はつなげると思いますが

主人の事業が軌道にのるか不安なので少しでも収入が欲しいです。


不正受給になるのであればその理由等も教えていただきたいです。
雇用保険法第4条第3項
この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。


青色事業専従者になる予定なら、求職していることになりません。
専従者になることが決まっているなら求職の必要がないし、専従者なら空き時間にしか雇用されることができませんから。



蛇足
国語的な問題ですが
〉勤務する時間はあると思いますが週2~3回2.3時間の予定です。
「他に勤める……」の意味でしょうか?
前に「来年度より私も専従者登録します」とあるので、「夫の事業に従事する時間は週2~3回2.3時間」と受け止められる表現ですね。


〉今年度は義父や義母を専従者で申告して
〉来年度より私も専従者登録します。

「今年度」ではなく「今年(分)」、「来年度」ではなく「来年(分)」です。
「専従者登録」という制度はありません。

事業開始が年の途中ですから、開業から12月31日までの期間のうち1/2を超える期間を専従していれば「専従者」とすることができます。


〉自営業の手伝いのため給料計上はなしです。
どの年の話をしているのか知りませんが、専従者は、税法上、給与を受ける立場です。
「事業主が専従者に何円の給与を支払った」ということで、事業主は給与を必要経費にできるし、専従者には給与収入があることになります。


〉主人が現在国民健康保険なので、わたしも国民健康保険に切り替えます。
健康保険を任意継続する選択肢もあります。
任意継続のほうが負担が低いかも知れません(特に義父母を被扶養者にできるなら)。


〉今年度私の税込年収は100万程なので来年は所得税はかからないと思うのですが。
「今年度」ではなく「今年」です。
所得税は「今年」に掛かるものです。「今年の所得によって来年の所得税が決まる」などという制度はありません。
今育児休暇をとって9ヶ月目になります。一応お店のほうには10月に復帰する予定でしたがまだ保育園もさがしていません。
実際やめるべきか続けるべきかも迷っていて保育園捜しもしていない状態です。育児休暇を半年延ばすためには申請が必要だと聞きましたが保育園がまだ決まっていないと言う理由でもいいのでしょうか?もしくは何か例えば保育園の書類とか必要なのでしょうか?
あともし復帰せずに退職するコトになったら育児休暇中にいただいてたお金は返金しなくてはいけないのでしょうか。
あとその後失業保険はでるんでしょうか。
詳しい事がわかる方教えて下さい!
保育所に入れないという理由で、育児休業を延長することは可能です。市区町村に認可されている保育園に申請だけでも出してみてはいかがでしょうか?申請を出して、この時期だと入れないことがほとんどですから、入所待ちになっている状態である書類ももらえば完璧です。
基本的には「復帰する」予定で育児休業給付金は頂いているとおもいますので、復職すべきですが、保育所が見つからない、復帰前と復帰後の条件がまったく変わってしまったなど、事情があれば退職しても給付金の返還義務は生まれないでしょう。

また、退職すれば当然失業保険も対象となります。
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