失業保険の受給期間延長を職安に申請中。いつ、その解除をするのがいいのか教えて下さい。
去年12月に退職しました。退職理由が出産育児のためということで失業保険の受給期間延長を職安に申請中、今に至ります。
もともとすぐに仕事に就くつもりはありませんでしたが、来年4月から今までの仕事経験を活かせる仕事があるからこないか?
という声がかかり、なかなか経験を活かせる仕事がないのでいい話だと思いましたし、また子供がちょうど1才超える為保育園にあずけて働くのもいいかも・・と再就職について真剣に考えるようになりました。(経済的な理由により)
ただ、失業保険を全くもらわないで再就職するのももったいない気もするし、だけど失業保険をもらい始めたら夫の扶養から外れなくてはいけないので逆に損(損という言い方もヘンですが・・)な状況になるのだろうか?と無知なりに悩んでいる状況です。
もし4月から働くとしてベストのやりかたをどなたか詳しい方アドバイスお願いいたします。
必要な情報かはわかりませんが前職の給与はそれなりの額を貰ってました。
去年12月に退職しました。退職理由が出産育児のためということで失業保険の受給期間延長を職安に申請中、今に至ります。
もともとすぐに仕事に就くつもりはありませんでしたが、来年4月から今までの仕事経験を活かせる仕事があるからこないか?
という声がかかり、なかなか経験を活かせる仕事がないのでいい話だと思いましたし、また子供がちょうど1才超える為保育園にあずけて働くのもいいかも・・と再就職について真剣に考えるようになりました。(経済的な理由により)
ただ、失業保険を全くもらわないで再就職するのももったいない気もするし、だけど失業保険をもらい始めたら夫の扶養から外れなくてはいけないので逆に損(損という言い方もヘンですが・・)な状況になるのだろうか?と無知なりに悩んでいる状況です。
もし4月から働くとしてベストのやりかたをどなたか詳しい方アドバイスお願いいたします。
必要な情報かはわかりませんが前職の給与はそれなりの額を貰ってました。
失業手当というのは、失業中で求職活動を行う場合に受給できるものです。
ですから、定期的に就活している実績が求められ、定期的に認定日があります。
もし、既に内定が出ているのであれば受給資格そのものがありません。
また、扶養からはずれるというのは、外れるだけの収入があるという事です。
つまり失業手当ー国保、年金料 がプラスかどうかということです。
不正かどうか、得か損か、自分で考えて自己責任ということです。
アドバイスはできないです。
ですから、定期的に就活している実績が求められ、定期的に認定日があります。
もし、既に内定が出ているのであれば受給資格そのものがありません。
また、扶養からはずれるというのは、外れるだけの収入があるという事です。
つまり失業手当ー国保、年金料 がプラスかどうかということです。
不正かどうか、得か損か、自分で考えて自己責任ということです。
アドバイスはできないです。
失業保険について質問です。
失業保険が出る1ヶ月目とかに職業訓練校に入校したとします。
それで6ヶ月とかが過ぎ職業訓練校を卒業しても就職が決まっていないとします。
そうなれば、この場合は失業保険の残り5ヶ月分が出るとゆう形になるんですか?
失業保険が出る1ヶ月目とかに職業訓練校に入校したとします。
それで6ヶ月とかが過ぎ職業訓練校を卒業しても就職が決まっていないとします。
そうなれば、この場合は失業保険の残り5ヶ月分が出るとゆう形になるんですか?
あなたの失業保険の給付日数が分からないのですが、失業保険が出ている期間はそのままです。※失業保険の金額+交通費+訓練費がでます。
職業訓練中に給付期間が終わるという方は訓練が終わる日まで延長がかかります。
訓練が終わってもまだ給付日数が残っている方に限り失業保険が出ます。
(人によって給付日数が違います。ご自分の雇用保険受給資格で日数をご確認ください。)
そうでない方は訓練が終了し次第失業保険も終了となります。
詳しくは訓練の初日に、職安の方もしくは職業訓練校の講師の方がきちんと説明してくれます。
それまで待てない!!という場合は職安の方にきちんとおうかがいした方が納得できると思いますよ。
(私が通っていた時の話なので多少内容に変更があるかもしれませんが・・・)
職業訓練中に給付期間が終わるという方は訓練が終わる日まで延長がかかります。
訓練が終わってもまだ給付日数が残っている方に限り失業保険が出ます。
(人によって給付日数が違います。ご自分の雇用保険受給資格で日数をご確認ください。)
そうでない方は訓練が終了し次第失業保険も終了となります。
詳しくは訓練の初日に、職安の方もしくは職業訓練校の講師の方がきちんと説明してくれます。
それまで待てない!!という場合は職安の方にきちんとおうかがいした方が納得できると思いますよ。
(私が通っていた時の話なので多少内容に変更があるかもしれませんが・・・)
再就職手当てについて質問です。まず会社都合で会社を辞めて、認定日に初めて失業保険の申請をしました。
給付期間は90日で最初の15日間の失業手当を頂いて残り75日あります。確か説明会では再就職手当は給付期間が45日以上残っていれば再就職手当を貰えると聞きました。その後にハローワークの紹介で求人票を見て正社員として記載されていたのですが、実際に面接に行くと最初は契約社員~と言われました。確か再就職手当を貰えるのは正社員だけですよね。契約社員では再就職手当は貰えるんでしょうか?また貰えるとしたら、全額、または月々いくら位になるのでしょうか?教えて下さい。お願いします
給付期間は90日で最初の15日間の失業手当を頂いて残り75日あります。確か説明会では再就職手当は給付期間が45日以上残っていれば再就職手当を貰えると聞きました。その後にハローワークの紹介で求人票を見て正社員として記載されていたのですが、実際に面接に行くと最初は契約社員~と言われました。確か再就職手当を貰えるのは正社員だけですよね。契約社員では再就職手当は貰えるんでしょうか?また貰えるとしたら、全額、または月々いくら位になるのでしょうか?教えて下さい。お願いします
契約社員でも1年を越える雇用が見込まれる場合、つまり1年が限度ではない契約社員は再就職手当もらえるって聞きました。寝ぼけながらだったので定かではありませんが…。なので質問者様の『最初は契約社員→いずれは正社員』はこれに該当するかと。手当の額は人それぞれじゃないですかね。まぁ雇用保険関係はちゃんと安定所でお聞きなったほうがよろしいかと思います。
失業保険について
前に質問させていただいてるんですが言葉足らずだったので補足です。
4月15日が認定日でその時点の失業は認められました。
ですが17日から社員ではなくパートとしてフルタイム8時間勤務、週5日契約で働きはじめました。(長期です)
4日程通勤しましたがこちらの都合で退社しようと思います。
前回認定日に、仕事が決まって契約の為17日に来社するよう指示がありましたと伝えると、就職前日にハローワークに来て再就職の手続きに来て下さい。都合が悪ければ就職後平日営業時間内で構わないと言われました。
なのでまだ再就職の手続きには行ってません。
まだ再就職手続きはしていないので、この場合は受給期間にアルバイトとして数日の収入を得ただけの扱いなのか就職後勝手にすぐ辞められたので受給資格もなくなったし再就職手当も支給する事はできませんなのかどちらなんでしょうか?
数日働いただけでも会社にしおりの後ろに付いてる離職の書類を書いてもらい一から手続きし直して残りの日数を受給するという方法になるのでしょうか?
分かりにくくて申し訳ないですが詳しい方ご回答よろしくお願いします。
前に質問させていただいてるんですが言葉足らずだったので補足です。
4月15日が認定日でその時点の失業は認められました。
ですが17日から社員ではなくパートとしてフルタイム8時間勤務、週5日契約で働きはじめました。(長期です)
4日程通勤しましたがこちらの都合で退社しようと思います。
前回認定日に、仕事が決まって契約の為17日に来社するよう指示がありましたと伝えると、就職前日にハローワークに来て再就職の手続きに来て下さい。都合が悪ければ就職後平日営業時間内で構わないと言われました。
なのでまだ再就職の手続きには行ってません。
まだ再就職手続きはしていないので、この場合は受給期間にアルバイトとして数日の収入を得ただけの扱いなのか就職後勝手にすぐ辞められたので受給資格もなくなったし再就職手当も支給する事はできませんなのかどちらなんでしょうか?
数日働いただけでも会社にしおりの後ろに付いてる離職の書類を書いてもらい一から手続きし直して残りの日数を受給するという方法になるのでしょうか?
分かりにくくて申し訳ないですが詳しい方ご回答よろしくお願いします。
前回の続きですね。
簡単に説明しますと、
仮に、【正社員】として雇用されたとしても(20時間以上の労働)、6ケ月未満で退職した場合、そこの会社(A)では【失業保険】の受給資格はありませんよね?
だとすれば、(A)を退職する以前の会社。。。4月15日で認定されている会社(B)の受給資格で対応してもらえるんですよ。
ですから、【アルバイトとしての収入】扱いになります。
再就職手当ての権利も消失しているわけでは在りませんから(ただし、3年以内に使用していれば今回は無し)、未受給の日数内で就職できれば再就職手当ての受給も出来ます。
かなり
ご心配なようですから電話でハローに確認されるのが一番安心できるのではと思いますよ(^^;
簡単に説明しますと、
仮に、【正社員】として雇用されたとしても(20時間以上の労働)、6ケ月未満で退職した場合、そこの会社(A)では【失業保険】の受給資格はありませんよね?
だとすれば、(A)を退職する以前の会社。。。4月15日で認定されている会社(B)の受給資格で対応してもらえるんですよ。
ですから、【アルバイトとしての収入】扱いになります。
再就職手当ての権利も消失しているわけでは在りませんから(ただし、3年以内に使用していれば今回は無し)、未受給の日数内で就職できれば再就職手当ての受給も出来ます。
かなり
ご心配なようですから電話でハローに確認されるのが一番安心できるのではと思いますよ(^^;
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